沖縄クローン病・潰瘍性大腸炎友の会

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沖縄IBDの会則

会則

沖縄クローン病・潰瘍性大腸炎友の会 会則
(名称)
第1条 本会を「沖縄クローン病・潰瘍性大腸炎友の会」とよぶ。略称は「沖縄IBD」とする。

(事務局)
第2条 本会の事務局は沖縄県内に置く。

(目的)
第3条 本会はクローン病や潰瘍性大腸炎を患っている人を対象とし、
症状や食生活の情報交換を通じて再発防止に努め、より良く生きることを目的とする。

(活動)
第4条 本会は特定の政党、宗教、利益団体の支配や制約を受けることなく、次の活動を行う。
(1)「友の会通信」を発行し、会員同士の情報提供に努める。
(2)ピクニックやレクリエーション大会等の親睦会を催す。
(3)年1回総会ならびに随時学習会を催す。
(4)その他、前条の目的を達成するために必要なこと。

(会員)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同して入会した者とし、次のとおり構成する。
(1)正会員……クローン病と潰瘍性大腸炎の患者及びその家族
(2)賛助会員…正会員以外でこの会の趣旨に賛同し、ともに活動に参加する者
(3)協賛会員…この会の趣旨に賛同し、協力及び支援する者

(機関)
第6条 本会の運営のために次の機関を置く。
(1)総会……この会の最高決議機関とする。全会員で構成し毎年1回開催する。
(2)役員会…本会の役員で構成し、総会の決定に基づき運営する。

(役員)
第7条 本会には次の役員並びに顧問をおく。
(1)会 長    1名 この会を代表する。
(2)副会長    1名 会長を補佐し、必要なときに任務を代行する。
(3)事務局長   1名 会長・副会長を補佐し、日常の会活動の総括をする。
(4)書記・会計  1名 会議録の作成や資料、財産の保管を行う。
(5)監査     1名 監査を行う。
(6)運営委員  若干名 企画、編集、渉外等の業務を行う。
(7)顧 問   若干名 この会の相談役とする。

(役員選出と任期)
第8条 役員は総会で選出する。任期は二年間とし、再任は妨げない。

(会費・会計年度)
第9条 本会の運営費は正会員・賛助会員・協賛会員の年会費や寄付金をもってあてる。
その会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
正会員・賛助会員の年会費は2,000円とする。協賛会員の年会費は20,000円とする。
運営に必要な経費は、役員会にて協議のうえ支払う。

(退会規定)
第10条 退会するものはその旨会に連絡する。
1年分の会費を滞納した場合は、退会扱いとする。なお、既に払い込んだ会費は返金しない。

(附則)
(1)この会則は平成元年4月1日から施行する。
(2)一部改正 平成7年11月17日 第1条、第2条、第4条
(3)一部改正 平成11年4月25日 第2条、第4条(4)、第5条、第6条、第7条、第8条、
(4)一部改正 平成13年4月  日 第2条、第4条、第7条(5)、第10条
(5)一部改正 平成16年5月23日 名称
(6)一部改正 平成20年6月22日 第5条
(7)一部改正 平成23年6月5日 第9条

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